松浦商事株式会社は令和6年4月1日より分社化を致しました。ホームページも順次、各社へ移行していけるよう準備を進めております。

廃棄物処理業務

廃棄物処理業務

家庭や企業から排出される廃棄物の運搬や処理をしています。
また、循環型社会を実現するため資源の再利用を促進し、廃棄物の減量化を推進しています。

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[廃棄物収集運搬部門マーク]
廃棄物としてではなく、 資源(RESOUCE)としてごみを運びます(EXPRESS)

一般廃棄物収集運搬

一般ごみ1 一般ごみ2 一般ごみ3

対象区域: 立川市・国立市・国分寺市・東大和市・武蔵村山市・青梅市

事業系一般廃棄物とは

事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものが該当します。事業所から排出された紙ごみや、従業員が食べたお弁当の食べ残しの生ごみなどがあてはまります。収集・運搬・料金については松浦商事までお問い合わせください。

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廃棄物は上記のように分別されます。

家庭系一般廃棄物とは

家庭から排出されるごみのことを言います。

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物1 産業廃棄物4 産業廃棄物5

産業廃棄物とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第1章第2条第4項において定められている廃棄物をいいます。

第1章第2条第4項 抜粋

この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二  輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

廃棄物の種類

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類

以上、14種類

対象区域:東京都、埼玉県、神奈川県、山梨県

片付け支援隊事業部(古物商認可)

片付け支援1 片付け支援2 片付け支援3

松浦商事株式会社では下記のような片付け事業も行っております。

  • わけありの片付け(住居人死去、夜逃げ等)
  • 貯めてしまったゴミの片付け、清掃
  • 整理に困った物置、粗大ゴミ、生活ゴミ

対象地域:多摩地域、東京23区、埼玉県、神奈川県、山梨県

片付け支援隊

お気軽にお問い合わせください。 TEL 042-535-6001 受付時間:8:30~18:00

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